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トヨタの労働災害隠し事件 ここまでするか

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 トヨタ自動車(社長 豊田章夫)堤工場事業所内にて、6月16日従業員が作業中に切傷災害(指骨折)を発生していたのに、会社は労働災害として認めず、個人の私病扱いにして、トヨタ健康保険証を使わせて治療に当たらせていたことはすでに前文でも公開しました。このことは職場はもちろん社会的にも波紋が広がっています。
 労基署段階では調査が始まっており、結論は近いと思います。おそらく当組合の指摘により、監督署が調査に入る前には、トヨタから隠し通せず申告をしたものと思います。本来ならケガの状況から言えば、働ける状態ではないのですから休養させるべきなのに、出勤させて「死傷病報告」(1か月内に届ける)を逃れました。つまり労働基準法違反に問われることを避けたと言うことです。

  この災害の件は、隠し通せるものならとの意識が働いたと思いますが、一人の上司の判断だけではできないと思います。今年の3月にも同職場で災害が発生していて(報告はされている)いることが、今回労災を隠す大きな要因になっているようです。情報によると、3月の災害発生のとき工場長はじめ上部は、発生職場に相当な強い圧力をかけ責任を迫ったそうです。堤工場の工場長は相当な変わり者で、パワハラ・モラハラ当たり前のワンマン役員だそうです。暴走を止めれる役員がいないとも言われます。軍隊調の統制により、職場の職制層は委縮して物も言えないような職場環境になっているとしたらとんでもないことです。風とおしの良い職場環境を作ると言いながら真逆になっていることはかなり重症なトヨタです。
 トヨタでは、今年の安全衛生活動の方針で、全社災害件数の抑制目標を年間24件以下としていて、このことが足かせとなり災害隠しの大きな要因になっていると思われます。災害未然防止に力を入れていることは承知していますが、起きてしまった災害についてとやかく言っも取り返しはつかないでしょうに、災害を伏せてしまうことは、再発防止の対策を取る手立てを闇にすることですから絶対にあってはならないと思います。
こうした類の情報をお待ちしています。

闇に葬られかけたトヨタの労災隠し

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 既にブログに展開しているように、6月16日(金)14時10分ごろトヨタ自動車堤工場車体部品質物流課で起きた労働災害は、上層の意向で公にせず災害はなかったことにしたのです。車で人身事故を起こしたのに、被災者を救済せずひき逃げをしたことと同じです。重大な犯罪を犯したのです。そのことをひた隠しにしていました。
事実が明らかに! 
 全トヨタ労働組合がトヨタ本社に7月19日付で「調査申し入れを」したことから、初めて動き出し8月10日付で堤工場の工務部によって「災害情報」として災害があったことが公になりました。災害情報によると傷病名が「左環指末節骨複雑骨折」でした。けがの程度は「不休」となっています。休業災害を避けるために、仕事ができないのに会社には出勤させていました。休養させなければならないのに、被災者に出勤するよう強要していたことになります。
労働基準法施行規則第57条に違反では? 
労働者が労働災害にあったときは、遅滞なく「死傷病」報告を監督署に届けなければなりません。4日以上の休業の場合は1か月以内に、3日以内の場合は4半期ごとに届け無ければならないことになっています。今回のケースは4・5・6月の3カ月中に災害が発生した場合は6月末までに届けなければならないのです。豊田労働基準監督署に確認をしたところ7月に入っても報告はされていませんでした。当然です。隠していたのです。
詐欺罪に!
 さらに労災保険で被災者を救済しなければならないのに、「療養の費用の給付」を逃れていました。病院に対しては「虚偽の報告」(私病扱い)をしてトヨタ健康保険を使用させていました。これは詐欺罪になります。
労働組合の役割
 不正を知っていて見逃すことは「犯罪」です。そのことに加担することは言語道断です。労働組合は会社のためにあるのではありません。会社には経営者がいるように、労働組合は労働者を守るために存在しているのです。
 今回の事件の責任は、事業所である工場長の責任とそこを統括する本社の責任者にあります。社内規定にもとづいて、社員に分かりやすいように厳正な判断が求められます。

トヨタ社員労災認定裁判 口頭弁論

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11回目の口頭弁論です
 
 トヨタ社員の労災認定裁判が、9月27日(水)午前10時から名古屋地裁にて11回目の公判が行われます。傍聴宜しくお願いいたします。
 今回は、前回原告側は裁判所からトヨタ自動車に対して、会社側が持っている資料を出すように「求釈明」をもとめていました。その回答が出されるはずです。このことが焦点となります。

提訴の経緯 
 被災者は、トヨタ自動車株式会社本社において、生産準備の業務に従事していました。そして、リーマンショック(2008年9月ころ)の約1年後、うつ病を発症し、2010年1月に自殺をしました。被災者の遺族は、豊田労働基準監督署に労災の申請をしましたが、認められませんでした。さらに、この取消を求めて、愛知労働局に審査請求、労働保険審査会に再審査請求をしましたが、認められませんでした。そこで、2015年7月に、労災としなかった豊田労働基準監督署長の決定の取消を求めて、名古屋地方裁判所に提訴しているものです。

今後の展望
 おそらくトヨタは、企業秘密を盾に証言を拒んでくるだろうと思われます。少し先になりますが、証人尋問が重要になってきます。ベールに包まれた部分をどうえぐり裏付けを図るかが問われてきます。
 昨年の7月に裁判を支える支援団体を立ち上げて活動をしています。確実に輪が広がり、原告への激励にもなっています。

傍聴お願いします

9月27日(水) 午前10時開廷

名古屋地方裁判所 11階03です。
 

フィリピントヨタ労組支援・愛知行動実行

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 本社前での要請行動

トヨタ本社の責任で争議の解決を! 我々は勝つまで闘うぞ!
フィリピントヨタ労組支援・愛知行動
 9月17日(日)、18日(月)の両日、フィリピントヨタ労組の代表を迎えて、フィリピントヨタ労組237名解雇問題の解決に向けて、関東からの仲間も参加して愛知行動を取り組みました。17年目に入った争議行動は、世界に支援の輪が広がり、トヨタの卑劣さに怒りが広がっています。
 この解雇問題についてはILO(国際労働組織)からの再三の勧告、それをうけてのフィリピン労働雇用省(日本では厚生労働省に当たる政府機関)の長官(大臣)などの働きかけにもかかわらず、フィリピントヨタ社並びにトヨタ本社は不誠実な対応を繰り返しています。
 今年こそ解決に向けて、意気込みました。17日は名古屋駅前での街頭宣伝とビラを撒き共感を広げました。夜は豊田市に移動をして、現地労組員2名の歓迎と決起集会を開きました。18日は早朝よりトヨタ本社を囲み、街宣ビラ配布をして、9時から本館前で集会を行い、要請行動をやりました。
 トヨタの対応は全く不誠実で、私たちの要望書さえも受け取ることを拒否しました。これがグローバル企業トヨタの体質です。今やフィリピン政府挙げて解決しょうとしているのに全く不誠実であり、エド委員長はトヨタの態度はフィリピン政府に対する侮辱でもあります。と怒りをあらわにしていました。

安倍政権の労働法制の狙いを勉強

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労働法制改悪反対を掲げ、名古屋でシンポジュームとデモ
 9月23日名古屋市内で、「労働改悪反対実行委員会」と「人間らしい生活の保障を求める共同行動実行委員会」の共催で「人間らしい生活と労働の保障を」という題でシンポジュームが行われました。集会では日本労働弁護団幹事長の棗弁護士が基調講演を行うとともに、様々な職場での悲惨な働かされ方について当事者からの報告が行われました。棗さんは膨大なレジュメを用意され、講演ではその要旨しか話せませんでしたが、非常にわかりやすいお話をされ一同うなずけました。

事実を知ることは大事
 各当事者からの発言は全て当事者ならではの迫力ある話でしたが、とりわけ子息を入社7ヶ月で過労自死でなくしたお母さんの発言は心に迫るものでした。中電に入社した息子さんは入社1年目から法人営業(今回の労働法制の改定で新たに裁量労働制の対象にされようとしている職務)の主担当に付けられ、しかも上司からは指導もないまま罵倒だけ浴びせられ、仕事に行き詰まって自死したそうです。入社1年目からこのような職務につけ過労自死させた中電は絶対に許されるべきではありません。そして、二度とこのような悲劇を繰り返さないためには労働法制の改悪を阻止しなければならないという決意を新たにさせる発言でした。

市民にアピール行動
 シンポジュームの終了後、参加者は矢場公園に移動して再度集会を開き、名古屋市内をデモ行進しました。また、集会に先立ってATUも参加しているコミュニティユニオン東海ネット(愛知・三重・岐阜・静岡)の主催で栄噴水前で集会と市民アピールを行いました。

闇に葬られかけたトヨタの労災隠しの その後 

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トヨタに行政指導 
 既にブログで展開しているトヨタ自動車の労働災害隠しで、豊田労働基準監督署は一連の調査が終わり行政指導が行われた模様です。問題は3点あります。
一点は、切傷災害であるにも関わらず業務災害としないで、「独身寮でドアに挟まれてケガをした」ように上司が指示をして私病にしていたこと。
二点は、車体部の部長はじめ職制が口裏を合わせて労災を隠していたこと。
三点は、堤工場では労災隠しで、今年の4月に行政処分を受けていたにもかかわらず繰り返していること。

 全く反省がされておらず
 全社的に犯罪が繰り返されていることは見逃すことはできません。なぜこのようなことが繰り返されるのか、どこに問題があるのか検証をしなければなりません。旧態依然として、トヨタの労務体制はトップダウンです。お上の言うことは絶体であり、逆らうことができない「全体主義で統制がとられている」と言われます。業務とプライベートも境目がありません。個人のプライベートまで監視し介入してきます。その事実は読者の皆さんから語っていただきましょう。
 確かに災害対策には熱心です。作業者は怪我をしたくて作業をしているわけではありません。0,5秒の作業短縮をするためにストップウォッチをもって計測されたらどんな心境になるだろうか。年間災害「ゼロ」の目標が立てられたらどんな心理状態になるだろうか。

全従業員に徹底を
 今回の労災隠しは、明らかに犯罪です。法に反することをしたトヨタ自動車は社会的責任を自覚し、社長自らが減給をし従業員に謝罪すべきです。絶対に同じことを繰り返さない決意を示すべきです。

トヨタ社員労災認定裁判予定

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トヨタ社員労災認定裁判傍聴のお願い

 11月27日(月)14時から
 名古屋地方裁判所 11階1103号法廷です
 
地下鉄名城線「名古屋市役所」下車5番出口から真直ぐ西へ徒歩10分

第9・10回口頭弁論を終えて
 6月26日の第9回口頭弁論では、原告は、折田さんの仕事の内容について国が情報を持っていないとしてもトヨタが持っているはずであるとして、裁判所からトヨタに対して、業務内容の分かる書類等を、マスキングをせずにトヨタから裁判所に送るように求める文書送付嘱託の申立を行いました。裁判所はそれを採用しました。したがって、期日間で、裁判所からトヨタに対して、マスキングのない資料を提出するように求めることになりました。
 9月27日の第10回口頭弁論では、上記の求めに対して、書類等を提出してきました。ブラックだった折田さんの担当していた三好工場のライン担当などは明らかになりました。しかし、折田さんが記録していた「週報」なるものの内容が全く「空白」になっており、マル秘扱いで公開できないと言っています。しかし、もうすでに7年が経過しておりマル秘の必要性があるのか疑問であり改めて「内容証明」を求めることになりました。

これまでの経緯については下記を参照してください。
経 緯
2010年 1月    被災
2011年 6月17日 豊田労働基準監督署へ申請
2012年10月31日 労災と認めない決定(不支給決定)
2012年12月25日 愛知労働者災害補償保険審査官に対し審査請求
2013年12月26日 審査請求を棄却
2014年 1月23日 労働保険審査会に対し再審査請求
2015年 1月27日 再審査請求棄却

提 訴(弁護団 梅村・加計・水野各弁護士)
2015年 7月10日 国を相手に名古屋地方裁判所へ労働災害認定請求提訴

裁 判
2015年10月19日(月)第1回口頭弁論
2016年1月13日(水)第2回口頭弁論
2016年3月23日(水)第3回口頭弁論
2016年5月16日(月)第4回口頭弁論 裁判官交代
2016年7月 4日(月)第5回口頭弁論&支援する会結成
2016年9月28日(水)第6回口頭弁論
2017年1月30日(月)第7回口頭弁論
2017年4月19日(水)第8回口頭弁論
2017年6月26日(月)第9回口頭弁論
2017年9月27日(水)第10回口頭弁論

2017 過労死等防止対策推進シンポジューム

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過労死等防止対策推進シンポジュームを開催

 11月28日、名古屋市内で厚生労働省の主催で上記シンポジュームが開催され185名が参加しました。このシンポジュームは過労死弁護団や過労死を考える家族の会などによる長年の運動によって「過労死等防止推進法」が制定され、これに基づいて厚生労働省の主催でもたれたものです。シンポジュームでは厚生労働省の企画官や大学の先生の講演のほか、「エンマの願い」という過労死問題をテーマにした落語も上演され面白い集会になりました。またポジュームでは「名古屋過労死を考える家族の会」の代表や、遺族の方、過労死弁護団からも発言があり、過労死をなくしていくことが切実に訴えられました。
 シンポジュームの後、家族の会、弁護団、愛知健康センター、そしてコミュニティユニオン東海ネットなどが合同して、名古屋駅前で過労死防止、労働法制の改悪反対の情宣活動を行いました。

トヨタ社員の労災認定裁判に傍聴を

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2018年を迎えました、今年も宜しくお願いいたします。
一人はみんなのために、みんなは一人のために!をモットーに今年も労働組合の存在をアピールします。

お知らせ


トヨタ社員労災認定裁判傍聴のお願い

口頭弁論(第12回)
1月31日(水)13:15から
名古屋地方裁判所 11階1103号法廷です
 
地下鉄名城線「名古屋市役所」下車5番出口から真直ぐ西へ徒歩10分

第11回口頭弁論を終えて
 11月27日の第10回口頭弁論では、これまで原告側は、仕事の内容について国が情報を持っていないとしてもトヨタが持っているはずであるとして、裁判所からトヨタに対して、業務内容の分かる書類等を、マスキングをせずにトヨタから裁判所に送るように求める文書送付嘱託の申立を行いました。裁判所はそれを採用しました。
 11月27日の第10回口頭弁論では、上記の求めに対して、トヨタは書類等を提出してきました。ブラックだった被災者が担当していた三好工場のライン担当などは明らかになりました。しかし、被災者が記録していた「週報」なるものの内容が全く「空白」になっており、マル秘扱いで公開できないと言っています。しかし、もうすでに7年が経過しておりマル秘の必要性があるのか疑問であり改めて「内容証明」を求めることになりました。
 今回の裁判は、原告側から明らかになった被災者の業務について陳述します。また、同僚だった人の証言を陳述として提出します。さらに被災者が精神疾患にあったことを証明する医師の陳述書も提出する予定です。

トヨタ社員の労災認定裁判の経過

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12回トヨタ社員労災認定裁判
 1月31日午後1時15分から名古屋地方裁判所にて、12回目のトヨタ社員の労災認定裁判が行われました。原告側からトヨタ社員が精神疾患にあったことを証明するために「医師の意見書」を提出しました。また同僚であった元社員の証言を陳述書にして提出しました。
豊田労基署は、働き方を立証しない状況で労災不認定にしていたので、原告側が裁判長へトヨタに対して、被災者がどのような業務を担っていたのかを明らかにする業務日誌等の提出を求めていましたが、双方で協議した結果、トヨタ企業を裁判所に呼んで要請することになりました。立証できれば大きな前進となります。
次回の裁判は後日決定します。傍聴有難うございました。今後も宜しくお願いいたします。

39年目のトヨタ総行動に参加しょう

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昨年の総行動でのデモ行進

第39回トヨタ総行動準備

 2018春闘勝利・トヨタ総決起集会&デモ行進

① 意義・目的: グローバル企業の象徴である“トヨタ”に、社会的責任を追及するとり くみの重要性と必要性が増しています。トヨタ自動車の地元で  声を上げ ることによって、地域住民、地元商店や下請け企業への働き方を強める こと。また、連合の大企業労働者の一発回答で収束するような国民  春闘 ではなく、中小の労働者が賃上げを勝ちとるなど底上げを図ることも大 切です。中小・下請企業への単価の切り下げを許さず、情勢を切り拓   く春闘決起の場となるようとりくみをおこないます。

② 日 時:2月12日(月・休)13:00~

③ 集 会 場 所:豊田市・山ノ手公園(山之手町10丁目)

④ 規 模:1,000人

 ⑤ 参 加:内 容:主催者あいさつ、激励あいさつ、情勢報告、決意表明、決議文採択、団結頑張

集会終了後トヨタ本社まで春闘アピール行進を行います。  

トヨタ自動車及び関連企業への要請活動

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デンソー本社

 トヨタ自動車および関連企業の「社会的責任」を求める要請活動を、2月6日・7日にかけてトヨタ自動車、デンソー、豊田自動織機、トヨタ紡織、トヨタ車体、アイシン精機の6社に申し入れをしました。いずれの企業も愛知に於いて地域経済や地域行政に大きな影響を持っています。私たち地域総行動実行委員会は、労働組合、商工業者、市民団体などと連携して、38回の総行動を行ってきました。これまで運動の中で提起されてきた問題を「要請書」としてまとめ各社に申し入れしたものです。
 今回の要請で各社の企業姿勢で(*)「企業基本理念」に反する行為が目立ちました。特にトヨタ自動車やトヨタ車体は「要請書」さえも受け取らないという傲慢な態度でした。この態度は、市民を敵視する卑劣な行為です。車を買っていただく商売企業としてあるまじき態度です。
今後は改めていただきたいものです。
(*)オープンでフェアな企業活動を通じて、国際社会から信頼される企業市民をめざす

以下が要請内容です。

2018年2月7日
トヨタ自動車株式会社 様
第39回トヨタ総行動実行委員会
実行委員長   榑松 佐一
連絡先:愛知県労働組合総連合

労働者の賃上げと下請中小企業の経営を守り、地域経済の発展のため
トヨタ自動車および関連企業の「社会的責任」を求める要請書
 
貴職におかれましては、自動車産業の健全な発展にご尽力されていることと存じます。
 さて、トヨタ自動車は昨年11月7日、2017年4~6月期の連結決算について前年同期より売上高を伸ばし、2018年3月期の連結業績予想を28兆5000億円に上方修正したと発表しています。営業利益は昨年8月時点の予想から8.1%増の2兆円、純利益は6.5%増の1兆9500億円とし、さらに貴社を含めたグループ8社についても増収増益を示し、部品系の各企業とも増収であると発表しています。
昨年は、製造業大手による品質データの改ざん等、不正が次々と明らかになりました。短期的利益を追求するあまり、生産性向上の名のもとに、リストラを強行した結果、技術力の低下を招き、長期的視点からみれば弱体化となっています。また、違法な長時間労働での働かせ方や残業代の不払いなども後をたちません。大儲けするためには労働者を苦しめ、法違反をおかしてもいいという構造的な問題であり、重大事故の発生など国民の安全・安心に直結する問題です。各社から原材料を調達している貴社でも原因究明をすすめ、日本のものづくりへの信用を失墜させている不正の大本にメスを入れることが求められます。
私たちは、いまこそトヨタ自動車を筆頭に、アイシン精機㈱などの関係企業が内部留保を活用し、下請単価の改善をはかり、そこで働く労働者の賃上げが可能となるよう、以下の項目について実施されるよう強く求めるものです。


1、トヨタ自動車および関連企業に働くすべての労働者に8時間働いて生活できる賃金を保障すること。非正規労働者の正規化をすすめ、雇用の安定を図ること。
2、貴社が36協定(労働基準法第36条項)で定めている1ヵ月の残業時間を大幅に改善し、厚労省告示「週15時間、1ヵ月45時間、1年360時間」の限度基準以内とすること。
3、関係する職場すべてにおいて、過労死やセクハラ・パワハラを一掃すること。
4、労働災害隠しは、違法なことを認識し、速やかな対処と労基署への届け出を徹底すること。
5、労働契約法第18条の「無期雇用への転換・5年ルール」について、新たに契約期間と契約期間の間に6ヵ月の空白期間(クーリング期間)をもうけて通算契約期間をリセットすることは、脱法行為にあたるので、すぐさま法の趣旨に沿った制度の見直しをおこなうこと。
6、中小下請企業(3次以下の下請企業を含む)への下請単価の改善をおこない、下請二法をはじめとする法律をグループ全体が遵守すること。
7、これまで自動車排ガス公害によって長く被害を受け続けている患者を救済するため、新たな医療費救済制度の設立にむけて積極的な役割を果たすこと。
8、上記要請項目の実現のために、増え続けている内部留保の一部を活用すること。
以上

『第39回トヨタ総行動』……2018春闘の幕が開く

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18,集会
          
 2月12日、18春闘の勝利を目指して「第39回トヨタ総行動」が豊田市・山ノ手公園で行われました。集会には東京公害患者の会など愛知以外の参加者も含めて約600名が参加しました。集会では、まず主催者からの挨拶や全労連からの激励発言、実行委員会からの情勢報告などを通じて、18春闘を巡る情勢と闘いの方向性が提起されました。
 今期のトヨタは売上高も純利益も過去最高を予測しています。しかしその利益の多くを内部留保としてため込み、働くものにも下請け企業にも還元しようとしていません。また安倍政権は「働き方改革」の名において労働者保護法制を骨抜きにするばかりか、「9条改憲」もやろうとしています。このような中で集会参加者は次のような決議をあげ18春闘を闘う決意を固めました。「私たちは、本日のトヨタ総行動を皮切りに、全ての労働者の賃上げと下請け中小企業の経営を守り、地域経済の発展を求めて、社会保障を改悪する安部暴走政治のストップのため、18国民春闘を思い切ってたたかいます」。
次に参加者からの決意表明として、トヨタ自動車過労自死労災認定裁判を闘っている原告の方、岡崎民主商工会、そして東京公害患者と家族の会の代表の3名が発言してしめくくり、参加者はトヨタ本社まで隊列を組みデモ行進をしました。   

安倍政権の労働法制の狙いを勉強

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労働法制改悪反対を掲げ、名古屋でシンポジュームとデモ
 9月23日名古屋市内で、「労働改悪反対実行委員会」と「人間らしい生活の保障を求める共同行動実行委員会」の共催で「人間らしい生活と労働の保障を」という題でシンポジュームが行われました。集会では日本労働弁護団幹事長の棗弁護士が基調講演を行うとともに、様々な職場での悲惨な働かされ方について当事者からの報告が行われました。棗さんは膨大なレジュメを用意され、講演ではその要旨しか話せませんでしたが、非常にわかりやすいお話をされ一同うなずけました。

事実を知ることは大事
 各当事者からの発言は全て当事者ならではの迫力ある話でしたが、とりわけ子息を入社7ヶ月で過労自死でなくしたお母さんの発言は心に迫るものでした。中電に入社した息子さんは入社1年目から法人営業(今回の労働法制の改定で新たに裁量労働制の対象にされようとしている職務)の主担当に付けられ、しかも上司からは指導もないまま罵倒だけ浴びせられ、仕事に行き詰まって自死したそうです。入社1年目からこのような職務につけ過労自死させた中電は絶対に許されるべきではありません。そして、二度とこのような悲劇を繰り返さないためには労働法制の改悪を阻止しなければならないという決意を新たにさせる発言でした。

市民にアピール行動
 シンポジュームの終了後、参加者は矢場公園に移動して再度集会を開き、名古屋市内をデモ行進しました。また、集会に先立ってATUも参加しているコミュニティユニオン東海ネット(愛知・三重・岐阜・静岡)の主催で栄噴水前で集会と市民アピールを行いました。

闇に葬られかけたトヨタの労災隠しの その後 

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トヨタに行政指導 
 既にブログで展開しているトヨタ自動車の労働災害隠しで、豊田労働基準監督署は一連の調査が終わり行政指導が行われた模様です。問題は3点あります。
一点は、切傷災害であるにも関わらず業務災害としないで、「独身寮でドアに挟まれてケガをした」ように上司が指示をして私病にしていたこと。
二点は、車体部の部長はじめ職制が口裏を合わせて労災を隠していたこと。
三点は、堤工場では労災隠しで、今年の4月に行政処分を受けていたにもかかわらず繰り返していること。

 全く反省がされておらず
 全社的に犯罪が繰り返されていることは見逃すことはできません。なぜこのようなことが繰り返されるのか、どこに問題があるのか検証をしなければなりません。旧態依然として、トヨタの労務体制はトップダウンです。お上の言うことは絶体であり、逆らうことができない「全体主義で統制がとられている」と言われます。業務とプライベートも境目がありません。個人のプライベートまで監視し介入してきます。その事実は読者の皆さんから語っていただきましょう。
 確かに災害対策には熱心です。作業者は怪我をしたくて作業をしているわけではありません。0,5秒の作業短縮をするためにストップウォッチをもって計測されたらどんな心境になるだろうか。年間災害「ゼロ」の目標が立てられたらどんな心理状態になるだろうか。

全従業員に徹底を
 今回の労災隠しは、明らかに犯罪です。法に反することをしたトヨタ自動車は社会的責任を自覚し、社長自らが減給をし従業員に謝罪すべきです。絶対に同じことを繰り返さない決意を示すべきです。

トヨタ社員労災認定裁判予定

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トヨタ社員労災認定裁判傍聴のお願い

 11月27日(月)14時から
 名古屋地方裁判所 11階1103号法廷です
 
地下鉄名城線「名古屋市役所」下車5番出口から真直ぐ西へ徒歩10分

第9・10回口頭弁論を終えて
 6月26日の第9回口頭弁論では、原告は、仕事の内容について国が情報を持っていないとしてもトヨタが持っているはずであるとして、裁判所からトヨタに対して、業務内容の分かる書類等を、マスキングをせずにトヨタから裁判所に送るように求める文書送付嘱託の申立を行いました。裁判所はそれを採用しました。したがって、期日間で、裁判所からトヨタに対して、マスキングのない資料を提出するように求めることになりました。
 9月27日の第10回口頭弁論では、上記の求めに対して、書類等を提出してきました。ブラックだった被災者が担当していた三好工場のライン担当などは明らかになりました。しかし、被災者が記録していた「週報」なるものの内容が全く「空白」になっており、マル秘扱いで公開できないと言っています。しかし、もうすでに7年が経過しておりマル秘の必要性があるのか疑問であり改めて「内容証明」を求めることになりました。

これまでの経緯については下記を参照してください。
経 緯
2010年 1月    被災
2011年 6月17日 豊田労働基準監督署へ申請
2012年10月31日 労災と認めない決定(不支給決定)
2012年12月25日 愛知労働者災害補償保険審査官に対し審査請求
2013年12月26日 審査請求を棄却
2014年 1月23日 労働保険審査会に対し再審査請求
2015年 1月27日 再審査請求棄却

提 訴(弁護団 梅村・加計・水野各弁護士)
2015年 7月10日 国を相手に名古屋地方裁判所へ労働災害認定請求提訴

裁 判
2015年10月19日(月)第1回口頭弁論
2016年1月13日(水)第2回口頭弁論
2016年3月23日(水)第3回口頭弁論
2016年5月16日(月)第4回口頭弁論 裁判官交代
2016年7月 4日(月)第5回口頭弁論&支援する会結成
2016年9月28日(水)第6回口頭弁論
2017年1月30日(月)第7回口頭弁論
2017年4月19日(水)第8回口頭弁論
2017年6月26日(月)第9回口頭弁論
2017年9月27日(水)第10回口頭弁論

2017 過労死等防止対策推進シンポジューム

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過労死等防止対策推進シンポジュームを開催

 11月28日、名古屋市内で厚生労働省の主催で上記シンポジュームが開催され185名が参加しました。このシンポジュームは過労死弁護団や過労死を考える家族の会などによる長年の運動によって「過労死等防止推進法」が制定され、これに基づいて厚生労働省の主催でもたれたものです。シンポジュームでは厚生労働省の企画官や大学の先生の講演のほか、「エンマの願い」という過労死問題をテーマにした落語も上演され面白い集会になりました。またポジュームでは「名古屋過労死を考える家族の会」の代表や、遺族の方、過労死弁護団からも発言があり、過労死をなくしていくことが切実に訴えられました。
 シンポジュームの後、家族の会、弁護団、愛知健康センター、そしてコミュニティユニオン東海ネットなどが合同して、名古屋駅前で過労死防止、労働法制の改悪反対の情宣活動を行いました。

トヨタ社員の労災認定裁判に傍聴を

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2018年を迎えました、今年も宜しくお願いいたします。
一人はみんなのために、みんなは一人のために!をモットーに今年も労働組合の存在をアピールします。

お知らせ


トヨタ社員労災認定裁判傍聴のお願い

口頭弁論(第12回)
1月31日(水)13:15から
名古屋地方裁判所 11階1103号法廷です
 
地下鉄名城線「名古屋市役所」下車5番出口から真直ぐ西へ徒歩10分

第11回口頭弁論を終えて
 11月27日の第10回口頭弁論では、これまで原告側は、仕事の内容について国が情報を持っていないとしてもトヨタが持っているはずであるとして、裁判所からトヨタに対して、業務内容の分かる書類等を、マスキングをせずにトヨタから裁判所に送るように求める文書送付嘱託の申立を行いました。裁判所はそれを採用しました。
 11月27日の第10回口頭弁論では、上記の求めに対して、トヨタは書類等を提出してきました。ブラックだった被災者が担当していた三好工場のライン担当などは明らかになりました。しかし、被災者が記録していた「週報」なるものの内容が全く「空白」になっており、マル秘扱いで公開できないと言っています。しかし、もうすでに7年が経過しておりマル秘の必要性があるのか疑問であり改めて「内容証明」を求めることになりました。
 今回の裁判は、原告側から明らかになった被災者の業務について陳述します。また、同僚だった人の証言を陳述として提出します。さらに被災者が精神疾患にあったことを証明する医師の陳述書も提出する予定です。

トヨタ社員の労災認定裁判の経過

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12回トヨタ社員労災認定裁判
 1月31日午後1時15分から名古屋地方裁判所にて、12回目のトヨタ社員の労災認定裁判が行われました。原告側からトヨタ社員が精神疾患にあったことを証明するために「医師の意見書」を提出しました。また同僚であった元社員の証言を陳述書にして提出しました。
豊田労基署は、働き方を立証しない状況で労災不認定にしていたので、原告側が裁判長へトヨタに対して、被災者がどのような業務を担っていたのかを明らかにする業務日誌等の提出を求めていましたが、双方で協議した結果、トヨタ企業を裁判所に呼んで要請することになりました。立証できれば大きな前進となります。
次回の裁判は後日決定します。傍聴有難うございました。今後も宜しくお願いいたします。

39年目のトヨタ総行動に参加しょう

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昨年の総行動でのデモ行進

第39回トヨタ総行動準備

 2018春闘勝利・トヨタ総決起集会&デモ行進

① 意義・目的: グローバル企業の象徴である“トヨタ”に、社会的責任を追及するとり くみの重要性と必要性が増しています。トヨタ自動車の地元で  声を上げ ることによって、地域住民、地元商店や下請け企業への働き方を強める こと。また、連合の大企業労働者の一発回答で収束するような国民  春闘 ではなく、中小の労働者が賃上げを勝ちとるなど底上げを図ることも大 切です。中小・下請企業への単価の切り下げを許さず、情勢を切り拓   く春闘決起の場となるようとりくみをおこないます。

② 日 時:2月12日(月・休)13:00~

③ 集 会 場 所:豊田市・山ノ手公園(山之手町10丁目)

④ 規 模:1,000人

 ⑤ 参 加:内 容:主催者あいさつ、激励あいさつ、情勢報告、決意表明、決議文採択、団結頑張

集会終了後トヨタ本社まで春闘アピール行進を行います。  
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