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Channel: 全トヨタ労働組合(ATU)
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トヨタ町1丁目に激震

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トヨタ自動車で二つの事件が、今朝29日の朝刊で報じられています。

一つは、22歳で二人のトヨタ社員が、偽造カードを使ってATMから530万円引き出したというのです。社員と記載されているので正社員であろうと思われます。なぜこんな行為に至ったのだろうか、マツダ社員の殺傷事件もお金が絡んだ事件でした。トヨタ社員が指定暴力団と何らかのつながりがあるとすると他にも関係した従業員が?、22歳というと高卒でしたら入社して4年目です。何らかのトラブルに巻き込まれて抜け出せない泥沼に入ってしまったのだろうか。トヨタ自動車では、ATUの組合が結成した2006年から「7万人総コミニュケーション活動」が展開されてきました。従業員一人一人が相監視状態に置かれ、とても息苦しい職場環境になっています。

もう一つは、定年を迎えた社員が、定年後の適正な継続雇用を求めていたのに、事務職勤務から清掃作業を命じられてことで、「改正高年齢者雇用安定法」に反するとして、損害賠償を求めて提訴しています。地裁で認められなかったのですが、本人は控訴をして名古屋高裁で闘っていました。判決では一審判決を一部変更して、トヨタに127万円の損害賠償を支払うよう命じました。しかし、65まで雇用可能となったわけですから、もし5年働けば約2000万はなるであろう賃金が損失するわけですから、今回の支払いは妥当とは言えません。金銭はともかくATUの組合員でも再雇用者がいて、42年余働いてきた社員に対して、短日勤務の2年契約しかしない企業があり、今後課題として問題にしていくうえで、トヨタ社員の裁判を参考にして闘いを進めたいと思います。

ATU 定期大会開催&結成10周年記念開催

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第13回定期大会を開催

 ATUは9月25日、ATU結成10年の節目に当たる第13回定期大会(臨時大会2回含む)を開催しました。大会では、委員長のあいさつの後、16年度活動総括案、決算、17年度活動方針、予算案が執行委員会から提案され討論が行われました。複数の新しい組合員を迎えてての大会になりましたが、討論ではATUを大きくしていくためにどのような活動をしていくのかをめぐって様々な意見が出されました。労働相談は有効な手段であるが、まだまだ広く知られていないのが課題で、情宣活動の工夫とインターネットを駆使して活用することなど議論しました。そして最後に再任された若月委員長の方から、この大会で出された意見にふまえ、執行委員会を中心にして組織一丸になって次の10年の飛躍を勝ち取っていこう、との結語があり、大会を締めくくりました。

10周年記念パーティーも開催

 大会終了後、会場を移して『ATU結成10周年記念パーティー』を行いました。パーティーにはこれまで関わっていただいた多くの来賓の方に出席いただきました。パーティでは、まず若月委員長から、10年にわたっての各方面からのご支援への感謝とともに今後の闘いへの決意が述べられました。
 その後、豪華な(?)料理を食べながらの歓談の中で、来賓の方々からの挨拶を受けました。これらの挨拶を通じて、10年にわたるATUの闘いの意義と、ATUへの期待の大きさを感じ取ることが出来ました。最後に、当日参加したATU組合員全員が前に立ち、若月委員長から紹介を受け、一言ずつ決意を述べ10周年記念パーティーを終了しました。また10周年記念誌『トヨタと闘って―10年の歩み』を発行し、参加者に配布しました。

委員長のご挨拶文紹介

全トヨタ労働組合結成10周年を迎えて
                    全トヨタ労働組合 執行委員長 若月 忠夫

今日まで関わり支えてくれました、すべての皆さんに心から感謝とお礼を申し上げます。


全トヨタ労働組合は、2006年(H18)1月22日に産声を上げてから今年(2016年)で10年を迎えました。
「トヨタ・関連企業で働くすべての労働者の皆さん・・・・」ではじまる「結成宣言」はトヨタ関連で働く23万人余の皆さんに呼び掛けたものです。
 トヨタ系企業内には、企業の支配介入がおよぶ企業内組合が存在しております。なぜ新たに労働組合を立ち上げなければならなかったのか、大きな労働争議があったわけではありません。
 企業内組合は「働く者の生活と権利」を守ることや、困っている労働者を救済するどころか、会社と一体となって労働者を過酷な「長時間過密労働」に駆り立てている現実があり、職場の仲間は会社のために疲労困憊でも働き続けなければならず、自らの生きる力を失い「カローシ」や「じさつ」の道を選ばなければならない仲間が多数存在するのです。
 また、雇用形態の破壊で正社員が当たり前の雇用から、低賃金でいつ首切られるかわからない不安定雇用の非正規労働者が職場にあふれる現象に激変してきました。
 労働組合たるものが組合員を犠牲にしてまでも、企業の利益第一主義を手助けする方針を見て私たちは黙って見過ごすわけにはいきませんでした。そんな思いを持つ仲間が企業の枠を超えて議論し、あるべき姿をさぐりたどり着いたのが、ユニオンショップ制で強制加入の労働組合でなく、自ら自由に選択できる労働組合であり、「働く者の生活と権利を守る」ことに真剣に取り組む「本当の労働組合」を創ることだったのです。
 そして10年、全トヨタ労働組合は職場にこそ要求があり闘いがある、「一人はみんなのために、みんなは一人のために」を理念に歩んできました。何ができたのか、2006年トヨタ社員(内野)の過労死労災認定裁判を支援し全面勝利をしました。また2007年には、デンソー社員が「病気になり会社を休職したのは会社に責任がある」と損害賠償裁判を全面支援して勝利して、入・退門時間の管理、残業時間の制限、復職支援の充実などを会社に実行させました。
 職場復帰はできませんでしたが和解勝利したのが、2009年に、ジェイテクト社員が「病気になったのは会社に責任があり、休職満了で首を切るべきでない」として地位保全裁判を全面支援して支えてきたこと、そして2010年には、アイシン機工社員の「地位確認」「労災認定」の2つの裁判も全面支援で闘い支えてきました。いずれも企業内労働組合は組合員なのに「個別問題は取り組まない」などと、にべもなく突き放し精神的苦痛を与えたのです。こうした労働者を組織的に支えてきたのが全トヨタ労働組合です。これからも理念を肝に銘じ、労働者と社会に頼れる労働組合として働いてまいります。ありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。

トヨタ社員労災認定裁判(災害補償給付不支給決定、取り消し裁判)に支援を!

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傍聴をお願いいたします
 全トヨタ労働組合は、2015年7月10日 国を相手に名古屋地方裁判所へ労働災害認定請求を提訴した、トヨタ自動車社員の裁判を支援しています。「支援する会」を7月4日に立ち上げ、幅広く市民の皆さんにも呼び掛けて支援活動が進んでいます。

 この裁判の性格ですが、2008年のリーマンショック後、トヨタも経営立て直しのために厳しい職場環境に変貌します。彼はトヨタ本社生産技術部に配属され生産設備の立ち上げ業務に携わっていました。職場では当時74名の要員から50名に24人も「要員を削減」しました。しかも、残業は月50時間ほどしていたものが「残業禁止」となり、減らない業務量と要員削減で過密・過重な業務に従事することになります。一方、上司からは仕事が遅れるなどで罵声を浴びせられ、「自分がダメな人間だと悲しく思うほど、ひどい言われ方をして自信喪失になる」などと訴えて自ら命を絶った事件です。

次回 裁判 予定
第7回口頭弁論
11月30日(水)午前11時から
名古屋地方裁判所 11階1103号法廷です

地下鉄名城線「名古屋市役所」下車5番出口から真直ぐ徒歩10分

トヨタ社員労災認定裁判の経緯
2010年1月     被災
2011年6月17日  豊田労働基準監督署へ申請
2012年10月31日 労災と認めない決定(不支給決定)
2012年12月25日 愛知労働者災害補償保険審査官に対し審査請求
2013年12月26日 審査請求を棄却
2014年1月23日  労働保険審査会に対し再審査請求
2015年1月27日  再審査請求棄却

提 訴(弁護団 梅村・加計・水野各弁護士)
2015年7月10日 国を相手に名古屋地方裁判所へ労働災害認定請求提訴

裁判経過
裁 判
2015年10月19日(月)第1回口頭弁論
2016年 1月13日(水)第2回口頭弁論
      3月23日(水)第3回口頭弁論
      5月16日(月)第4回口頭弁論 裁判官交代
      7月4日 (月)第5回口頭弁論&支援する会結成
      9月28日(水)第6回口頭弁論
 

第6回口頭弁論が9月28日に終わりました
 6回口頭弁論では、準備書面2,準備書面3、証拠等を提出しました。
(1) 国側にKさんがどのように仕事をしていたのか求釈明をしていましたが、企業内秘密を盾に応じなかったために、原告側から書面2でKさんが関わった「2020年ビジョン」の業務と性格を解明したもの(以下要約)


『2020年ビジョンとは、将来ビジョンを作成することであり、具体的には、3年後、5年後、10年後のビジョンの検討を行った。 
この取り組みは、2009年5月ころに始まり、当初は同年8月までに構想をまとめる予定であった。しかしながら、その進捗状況から、同年12月までに延長された。したがって、被災者は、当初、会社三好工場のプリウスのCVJラインの業務と併行して担当し、TFAPの担当をするようになった後も担当していた。そして、2009年12月に、これからは毎年見直していくということになった。
 被告は、2020年ビジョンが被災者にとって新規の業務であったことは認めているが、それが緊急の業務でありかつ上司の指示に基づき作成するという裁量性が乏しい業務であったとの原告の主張は否認し、そのうえで、2020年ビジョンは、せいぜい一般的な付随業務に過ぎず、精神障害を発症するような過重なものとは認められないと主張している。
 被災者が担当した時期は未曾有の経済危機の中で、会社がかつてない危機に直面した時期であり、急きょ社長が創業家に交代するなど幹部の変動があり将来の明確な方針が定まっていない時期であった。さらに、自動車産業のあり方そのものが、ガソリンからハイブリッド、電気へと変わろうとしている時期であり、加えて、会社は、危機への緊急の対処である収益改善を行っている時期でもあった。このような時期に、将来を見据えて、しかも、10年先の姿を描き出すということは、不可能である。また、最初から、被災者に全体の具体的な課題が与えられたのならともかく、指示が抽象的であったり、会議を行うたびに指示が変わったり、追加されたりしており、被災者は、一貫しない指示に翻弄されるなど、被災者にとって達成困難な課題であった。』として、被災者一人で行った業務であり、業務量と労働密度、質的過重性を明らかにしたものです。

(2)準備書面3は中国業務内容について解明

被災者は、2009年10月ころから、中国のTFAPに関する業務を担当した。この業務は、会社内の関係部署やTFAPの関係部署と連携を取りながら、TFAPの既存設備の生産準備や技術支援などを行うものであった。具体的には、被災者は、CVJ(ドライブシャフト)を構成する部品の一部変更のための「小変更プロジェクト」を担当していて、TFAPの既存ラインの設備について、改造が必要な部位の検討や調査を設備メーカーや関係部署と連携を取りながら進めていた。
被災者が担当していた中国業務の重要性について、中国市場の重要性と被災者の業務の重要性・責任の重さ、被災者にとって未経験の業務であったこと、単独担当になり支援もないこと、上司の支援の欠如などの問題点を解明しています。

デンソーの労働環境について

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最近のデンソーの労働環境の変化について現場よりレポートしました。

 2000年頃は、トヨタ自動車のグローバル化・生産拡大の波に乗り、デンソーも人が増えていない中、仕事が専任化し技術の高度化で一人当たりの業務が拡大して、長時間労働が当たり前の職場風土でした。当時は深夜10時が定時みたいな雰囲気がありました。デンソーの刈谷本社は深夜までオフィスの明かりが消える事が無く、巷では『不夜城』とまで言われていました。
 その後、2007年にトヨタ自動車の内野さんの過労死裁判で勝訴、2008年にトヨタ・デンソーを訴えた過労うつ病裁判で勝訴したこと、また近年の長時間労働=ブラック企業と世間から非難されるようになり、トヨタ・デンソーも『労働時間管理の適正化』や『社員の働かせ方』を見直す必要性に迫られました。2008年のリーマンショックの影響もあったと思いますが、以前と比べ随分と労働環境が変わってきました。

現在のデンソーの労働時間管理がどうなっているのか

①残業時間:45H/月まで、45時間超は連続2ケ月まで、原則夜8時以降の残業禁止、部長承認必要。ある部署では、残業規制が厳しく10H/月程度しかありません。多い人で30H/月程度です。
②ノー残業デー:毎週水曜日(管理職も含め)。
③サービス残業禁止・厳格化:発覚した場合は部下も上司も懲戒処分にする。
 このように、長時間労働は大幅に抑制される環境になっていると思います。しかし、良い事ばかりではありません。一方で職場では皆が時間のゆとりが無くなり雑談すら出来ず、人間関係がますます希薄化し、限られた時間内で成果を出す事や業務を完了しなければならないと言う事を強いられるので、過密労働となりメンタル不調になる人も少なからず居ます。
 長時間労働が無くなり、肉体的な疲労は少なくなりましたが、今後は過密労働による精神疲労、メンタル不調の数が増える事が懸念されます。

11月は「過労死等防止啓発月間」
 ウイルあいち(愛知県女性総合センター)にて、明日23日(水)午後1時受付、1時30分開演で、昨年に続いて2回目の『過労死等防止対策推進シンポジウム』が、厚生労働省の主催で行われます。
 過労死は増えることはあっても、減ることがない労災職業病です。表面に出てくるのはまだまだ氷山の一角でしょう。これを機会に働き方、働かせ方を見直し健康を取り戻しましょう。

トヨタ社員労災認定裁判(災害補償給付不支給決定、取り消し裁判)

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 トヨタ社員労災認定裁判7回目の口頭弁論が、11月30日午前11時から名古屋地裁でおこなわれました。原告側からは準備書面4,5号が提出されました。これに対して国側から次回までに反論(準備書面)が出される予定です。

被災者の働き方について「求釈明」の形で国側に求めていたのですが、トヨタ自動車の協力が得られなかったことから、原告側は被災者が残していた業務記録ノート等を解明して準備書面を作成しています。
 
・三好工場プリウスの仕事の内容、上司による繰り返されたパワーハラスメント(準備書面4)
・リーマンショックとトヨタへの影響…収益改善活動→残業規制、人員削減(準備書面5)

「準備書面5」の要点は以下のようにまとめられています。
第1 会社の急成長

第2 リーマンショックの会社への影響
1 リーマンショックとそれの会社への影響

2 リーマンショック後の会社の対応

3 2009年6月以降の会社の動向

3 中国市場と会社の新戦略

4 まとめ

第3 リーマンショックが会社の開発・設計分野の労働者に与えた影響
1 生産現場労働者とは異なる状況
2 危機に対応するための新たの課題の追加

第4 残業禁止と被災者への影響
1 被災者の残業の状況
2 残業規制に関する被告の主張等
3 残業規制と被災者の労働密度

第5 人員削減と被災者への影響
1 人員削減の状況
2 人員削減と被災者の業務への影響

ATU機関紙29号完成

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ATU機関紙第29号が完成しました。 

配布時期:12月中旬~から順次配布していきます。

配布場所:刈谷駅・トヨタ及び系列等で配布します。


記事内容

① デンソーの再雇用制度の問題

② トヨタ再雇用裁判判決

③ 2017年春闘の取組み

④ 安部政権による労働法制関連

⑤ ATUに寄せられた労働相談  等

ご意見・感想などをお寄せください。

トヨタ二次下請け企業労働者の労災認定裁判

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地裁判決後の報告集会

 本日9日10時30分から、トヨタ直系の二次下請け会社(テー・エス・シー)の労働者が過労死して労災認定を求めた裁判が名古屋高等裁判所でありました。今回で原告・国とも弁論は終了して結審となりました。判決は来年の2月23日午後1時10分からです。
 彼は100時間近い残業と東日本大震災後のトヨタの変則カレンダー(休日の土日から木金への変更)によって生活をズタズタにされ、過労に陥り心臓疾患で急死しました。ところが労災認定を求めた名古屋地裁は「残業は85時間で労災認定基準に達していない」との冷酷な一言で遺族の請求を棄却しました。このため遺族は名古屋高裁に控訴していました。
 原告の奥さんは、「夫の働きぶりを知れば知るほどなぜこんなに命を削って働かなければいけなかったのか、怒りがこみ上げてきます。また、夫が懸命に働いた会社の態度には落胆しました。地裁では認めてもらえなかったが、高裁では必ず認めてもらえると信じています」とご主人のご両親ともに心境を語っていました。ATUも加わる西三河地域労働組合が全面支援で闘ってきました。何としても認めさせたいものです。最後まで気を抜かず頑張りましょう。

大企業と癒着のない労働組合をさがす!寄稿

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トヨタ系で働く労働者からの声

私はATUと出会い1年が経とうとしています。
長年にわたり、職場問題で苦しんでいました。
パワハラ 、セクハラ、労災隠しです。
 これまで沢山の弁護士、相談所、政治団体、メデイア、労働団体へ相談しましたが、本気で「大企業」を相手にする協力者は見つかりませんでした。その間、ストレスが蓄積し疲労でいくつもの病気を患いました。
 数年経ち、最後の望みでNPO団体(東京)へ問い合わせをしました。「大企業と癒着のない労働団体は存在するんですか?」と聞くと「ATUを尋ねてください!」と紹介がありました。人を信用できなくなっていましたが、ATUのブログは冷静な判断と、力強さを感じる記事を拝見しました。委員長の写真を見て「この人だ!」、これが、ATUとの出会いです。
 9月25日に開かれた10周年パーティーに参加したのですが、協力団体や支援者の方々とお会いすることができ、更に心強く感じました。相談者同士の交流会も孤独感から解放され心強いです。前向きに考え前進出来ていることは、ATUに出会えた事が、とても大きいです。
何事にも負けないで頑張ります。
 一人で考えていたらなかなか前向きになれませんね。この人のように誰かに聞いてみる意識と行動を起こすまでが大変だと思いますが、気持ちを切り替える心構えが大事だと思います。全トヨタ労働組合は、土日関係なく、いつでもご連絡が取れるようになっています。ぜひ悩んでいる方がいましたら勇気をもってお電話ください。お待ちしています。☎08015568284

ATU創立10周年に寄せてパート1

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東海道池鯉鮒付近の冬囲い

西三河地域労働組合総連合 足立議長より寄せていただきました。

全トヨタ労働組合(ATU)の結成10周年にお祝いの言葉を贈ります。
 この組合を立ち上げることになったのは,ある若い一人の労働者の過労死事件からだそうです。既存のトヨタ自動車労働組合は,組合員である,一人の労働者の命をも守る組織ではなかった。ましてやこの事件をきっかけに企業としてのトヨタ自動車の働かせ方を経営者に問うことはなかった。ここから企業・経営者と闘う,本来の労働組合の誕生を求める声が当然のごとく生まれたのでしょう。
 今現在,日本の労働者の働き方を見てみると,今までの企業・経営者と立ち向かってきた労働組合の姿勢というものが決定的な影響を与えてきた,ということがよく分かります。大企業のなかの御用組合は,本来の労働組合としての役目を果たしてこなかったからです。同一労働同一賃金という原則,均等待遇という原則,そして労働者の安全配慮義務に対して真剣に向き合って,労働者の権利を守ってきたという形跡はありません。そして何よりも同じ仲間の組合員に対して支援の手をどれだけ差し向けてきたというのでしょうか?
 資本に迎合することなく,どこまでも資本と対等の立場から労働者の権利を主張することこそが本来の労働組合のあるべき姿といえるでしょう。そのために団結権や団体行動権を憲法が保障しているのです。
 闘う労働組合としての全トヨタ労働組合の活動は西三河地域労働組合総連合においても誇りに思える存在だと思っています。一人の労働者が抱えることになった問題を労働者全体の問題としてとらえ,相談にのり,いろんな形で支援を続けていくという姿勢は労働組合の本来の姿だと思っています。
 私が西三労連議長として関わって印象のある裁判は,アイシン機工の吉田裁判であります。私もこの裁判でいろんな勉強をさせてもらいました。公務員であり教職員であった私には教科書の中の世界であったものが,初めて現実に痛みを感じかつ喜びを感じることになった良き教材でありました。
 労働者を取り巻く日本の状況はますます悪化していくように思われます。我々一人ひとりの労働者が創り出した富が一部の富裕層にかすめ取られ,大部分の労働者・国民はわずかばかりのお情けを恵んでもらっている有様であります。この状況を少しで改善の方向に向かせられるのは,我々一人ひとりの労働者であり,国民であります。未組織の労働者に働きかけ,ともに闘う労働組合員を一人でも多く増やすことが,労働組合に課せられた課題であります。私が日ごろ心がけている標語は,「運動は決して焦らず,しかし急いで」であります。西三労連の仲間としてともに頑張っていきたいと思います。

ATU創立10周年に寄せてパート2

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トヨタ自動車過労死遺族の 内野さんから寄せていただきました。

「対外的な視野をもつ貴重な労働組合」

10周年おめでとうございます。
もう10年経つのですね。壮大な目標に向かってATUが設立された10年前の2006年を思い出すと、それは私にとって最悪な年でした。
 夫が2002年にトヨタ自動車の堤工場で過労死で亡くなったのにも関わらず、その過重労働やカイゼン活動が認められず、労災認定を求めて名古屋地裁に行政訴訟を起こしていた最中でした。しかも、2005年秋から2006年春にかけて祖父母と母が亡くなり、悲しみの中で混乱した親戚の支援も受けられない中、暗いトンネルを手探りで進んでいました。そんな中、健康センター、家族会、支援の会、うたごえのみなさんに続いて応援して下さったのがATUの皆様でした。
 トヨタ関連の組合が2つありましたが、労働環境を中から変えようとする組合と、外から変えようとする組合で、前者は取り合ってもらえなかったので、ATUは後者と理解して支援をいただき、おかげさまで2007年に勝訴しました。
 署名や傍聴応援はもちろん助かりましたが、私の裁判の場合は「トヨタ自動車」という会社の名前が大きいので、様々な取材や依頼が舞い込んできました。私は遺族としての意見は言えますが、会社の状況や労働環境などは分かりません。そんな時は、ATUのように外に門戸を解放している組合がとてもありがたく、いつも委員長さんに繋ぐことができ、とても助かりました。
 特に、外国特派員協会の記者会見は判決直後で大混乱の中、その意義も分からず準備もできない精神状態で行う事になり、思い返したくないほど恥ずかしい状況でしたが、労働組合として一緒に行動して下さり、とても心強かったことが思い出されます。
 ATUは会社の内外や日本に留まらず、世界に発信できるパイプを持つ意義ある労働組合でとても貴重だと思います。トヨタの研究者の方々も在籍しています。今後も、個人加盟の労働者など支援のない方にとっても強い味方ですので、その意義ある活動を継続していただきたいと思います。本当にありがとうございました。

今年もよろしくお願いいたします

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新年あけましておめでとうございます。
 今年もどうぞよろしくお願いいたします。

「一人はみんなのために、みんなは一人のために」を理念に
今年も労働者を守る労働組合として存在感を発揮していきます。
全トヨタ労働組合

トヨタ社員の労災認定裁判近ずく

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トヨタ社員の労災認定裁判にご支援をお願いします。
 新年を迎えて最初の裁判になりますが、1月30日(月)10時10分から名古屋地裁1103号法廷で第8回の口頭弁論が行われます。
2015年7月10日 国を相手に名古屋地方裁判所へ労働災害認定請求提訴をしましたから2年目に入っています。まだ今のところ双方から口頭弁論が繰り返されている段階ですが、もっともっと世論を味方につけて闘っていかなければと思います。原告はしんどいと思いますが、支援する会が支えていきますのでご支援のほどをよろしくお願いいたします。

支援する会の会員を募っていますので下記を印刷して、郵送で送って下さい。

支援する会への入会をお願いします
会 則  トヨタ社員労災認定裁判を支援する会(チームさつき) 
1.この会は トヨタ社員労災認定裁判を支援する会(チームさつき)とします。
2.この会は、トヨタ社員Kさんの労災を認めさせるために支援することを目的とします。
3.この会は、上記2の目的を達成するために必要な支援活動を行います。
4.この会は、会の目的に賛同する個人・団体で構成されます。
5.この会は、年に1回総会を開き、必要に応じ臨時総会を開くことができます。
  総会は、活動の総括・会計報告・活動方針・役員人事・会則改訂などを決定します。
6.この会の役員は、会長・副会長・事務局長・会計とします。
(1)会  長:会を代表する1名。
(2)副 会 長:会長を補佐・代行する1名。
7.事務局会議:役員・事務局員(事務局員若干名)で構成します。
8.この会には会計監査をおき、会計監査は役員以外とします。
9.この会の役員の任期は、総会から次回総会までとします。
10.この会の財政は、会費とカンパで運営します。
  会費は年会費個人1000円・団体3000円とします。カンパは随時お受けいたします。
11.この会の事務所はNPO愛知健康センターにおきます。
 〒456-0006 名古屋市熱田区沢下町9の3 労働会館本館306号愛知健康センター内
  電話:052-883-6966 FAX:052-883-6983 E-mail:inoken-aichi@roren.net
  電話:080-1611-4422(若月)
12.この会則は 2016年7月4日から実施します。

________________________________________
トヨタ社員労災認定裁判を支援する会(チームさつき)入会申込書
支援する会の会則・趣旨に賛同し、会費を添えて入会を申し込みます。

          年     月    日
氏 名                 

住 所 〒                                         

電話番号              電子メール                        

入会金 個人・団体        円  カンパ       円

________________________________________
領 収 書        チームさつき会費として領収しました。
         年    月    日
       円             受領者名        

トヨタ二次下請け企業労働者の労災認定裁判高裁逆転勝利

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 本日2月23日11時10分から、トヨタ直系の二次下請け会社(テー・エス・シー)の労働者が過労死したのは労働災害であるとして、認定を求めた判決が名古屋高等裁判所であり、一審での判決を破棄し、半田労基署の不支給決定を取り消し労働災害と認めるよう決定が出されました。

 彼は100時間近い残業と東日本大震災後のトヨタの変則カレンダー(休日の土日から木金への変更)によって生活をズタズタにされ、過労に陥り心臓疾患で急死しました。ところが労災認定を求めた名古屋地裁は「残業は85時間で労災認定基準に達していない」との冷酷な一言で遺族の請求を棄却したため、遺族が名古屋高裁に控訴していました。
 高裁の判断は、カロウシライン100時間に達していなくても、心臓疾患を持っていた彼にとって、業務量つまり過重な労働が負担となって過労死に至ったことを判断したのです。労災保険の趣旨を酌んだ判断だったと思います。
 働き方の改革が議論されている中での判決であり、政労使は残業時間を限りなくゼロにしていく覚悟をもって法整備をしていただきたい。

トヨタ社員労働者の労災認定裁判

合わせて、トヨタ社員労働者の労災認定裁判が名古屋地裁で1月30日にありました。
 今回は第8回の口頭弁論が行われました。原告側から準備書面6・7号証を提出しました。主な内容は以下のごとくです。
【6号証】
原告は、訴状及び準備書面において、訴外トヨタ自動車株式会社が採用する,いわゆる「トヨタ生産方式」(TPS)の下で、被災者が高密度で過重な労働に従事してきたことを主張しました。
そこで、本準書面では、猿田正機氏の意見書等(甲A29~甲A36)を基に、トヨタ生産方式及びトヨタの人事管理・労使関係を概説して、それらにより、トヨタで働く労働者に密度が濃い労働がもたらされることを明らかにしています。
 被告側の反論は5・6・7号証に対して、「一般的なことであり反論するまでもない」と結論づけました。それに対して裁判長から「そうは言うものの全く反論しないのは問題ではないか」といった趣旨のことがあり次回裁判まで反論することになりました。
 被告側の姿勢を見ていると、どうもトヨタ自動車が資料等の要請に非協力的(業務内容を知られたくない)であるために反論のしょうがないように思われます。
次回の裁判は4月19日(水)午前11時からです。傍聴よろしくお願いいたします。

トヨタ二次下請け企業労働者の労災認定裁判高裁逆転勝利『確定』しました

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ご支援ありがとうございました
 トヨタ直系の二次下請け会社(テー・エス・シー)の労働者が過労死したのは労働災害であるとして、認定を求めた判決が名古屋高等裁判所であり、一審での判決を破棄し、半田労基署の不支給決定を取り消し労働災害と認めるよう決定が2月23日出されていましたが、3月9日厚生労働省は最高裁に上告しないことを決定したことで、労働災害として認定が確定しました。

 彼は100時間近い残業と東日本大震災後のトヨタの変則カレンダー(休日の土日から木金への変更)によって生活をズタズタにされ、過労に陥り心臓疾患で急死しました。ところが労災認定を求めた名古屋地裁は「残業は85時間で労災認定基準に達していない」との冷酷な一言で遺族の請求を棄却したため、遺族が名古屋高裁に控訴していました。
今回の判決は、現在国会で検討されている残業時間上限100時間とする政府案を根本的に覆すものです。あってはならない「過労死」を国が容認することになれば、1昨年に制定された「過労死防止等対策法」が絵に描いた餅になりかねません。
 「企業栄えて、民(労働者)滅ぶ」そんな社会は根本的に間違っていると思います。

(株)デンソーと春季団体交渉

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デンソー本社

 株式会社デンソーと3月9日(木)刈谷市内にて、第1回春季要求団体交渉を開催しました。双方とも5名出席のもと2017年度賃金引上げ・一時金等の要求を提出しました。
 最初に組合側から、要求書の説明と背景となる理論説明が行われました。具体的には賃金引上げは、定期昇給・ベースアップ・格差是正を柱に24,000円を個人別要求としました。一時金については、年間新基準内賃金の8ヵ月を要求しました。その他の要求として、職能資格の引き上げ、定年後再雇用者の賃金・一時金を一般組合員の交渉結果に連動して引き上げること。期間従業員の日給一律500円引き上げ正規社員との格差を是正すること。さらにパワハラ・セクハラ・モラハラの防止対策について説明を求めました。次回交渉は一週間以内に開催するよう申し入れました。

(株)デンソーと3回目の団体交渉

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 株式会社デンソー(本社愛知県刈谷市)と4月4日(火)午後6時30分から、刈谷市内のデンソー施設で第3回目の団体交渉を開催しました。今回は前回デンソーより、国内外の情勢と自動車産業およびデンソーを取り巻く環境について説明がありました。
 それに対して、今回の団交で組合から再度大幅賃上げ等の必要性についてデーターを使い議論しました。その上で後半は会社から回答の説明がありましたが、当組合の要求に対して、具体的回答がなされず、いくら賃金が上がるのか全く分かりません。
 「他労組(デンソー労組)のことを論じるつもりはない」と言いながら、全く他労組と同じものを出すなど矛盾したものとなっています。その他の要求に対しても、「回答の限りではない」などと、切実な要求に対して誠実に検討したとは思えない回答ばかりで妥結できる状況ではありませんでした。春闘の回答を受けて職場の皆さんの意見を寄せてください。次回の団体交渉は5月にやる予定です。

第88回働く者の祭典メーデー開催

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安城(西三河地域)メーデーに250名。
5月1日、五月晴れの下全国各地でメーデー集会が行われ、ATUは安城地区メーデー(西三河労連、安城地区労などで実行委員会を構成)に参加しました。
 集会では実行委員長のあいさつのあと、まず来賓からの挨拶を受けました。野党は共闘して安倍政権を倒そうという合い言葉で、今年は例年になく多くの政党からの挨拶を受けました。挨拶に立ったのは共産党、社民党、新社会党、自由党の各政党で、民進党、緑の党からはメッセージが寄せられました。
 続いて各職場、団体からの報告を受けました。まず先日名古屋高裁で夫君の「労災認定」の逆転勝利判決を勝ち取った三輪香織さんが挨拶に立ちました。三輪さんは裁判への支援のお礼を述べるとともに、上限が100時間などという政府が進めている残業時間の上限規制は、むしろ過労死を容認するもので到底認められないと述べ、過労死などという悲惨な事態をなくしていきたいと心から訴えました。続いて、三河教労、年金者組合などが職場の状況や闘いの報告を行いました。最後にメーデー宣言を採択して集会を終えました。
 集会のあと全参加者は安城駅近くの公園までデモ行進しました。ATUは「過労死のおきない働き方を!」と大書きした神輿を担いでデモ行進をしました。

トヨタ社員労災認定裁判(災害補償給付不支給決定、取り消し裁判)

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 トヨタ社員の労災認定裁判が、6月26日(月)午前10時から名古屋地裁にて9回目の公判が行われました。傍聴参加者には公判前に弁護団から、原告としてどのように臨むのか説明をしていただきました。
 今回は、3月に被告側である国が第5準備書面として「反論」をしてきましたが全く中身のない内容で、トヨタ側から資料が出てこないために反論として書きようがないようです。そこで原告側は裁判所からトヨタ自動車に対して、会社側が持っている資料を出すように求釈明をもとめ了解を得ました。次回はこのことが焦点になります。

原告弁護団の梅村弁護士から
トヨタ社員過労自殺裁判のこれまでの状況について寄稿いただきました。
2017.6      
弁護士 梅村浩司
 
被災者は、トヨタ自動車株式会社本社において、生産準備の業務に従事していました。そして、リーマンショック(2008年9月ころ)の約1年後、うつ病を発症し、2010年1月に自殺をしました。被災者の遺族は、豊田労働基準監督署に労災の申請をしましたが、認められませんでした。さらに、この取消を求めて、愛知労働局に審査請求、労働保険審査会に再審査請求をしましたが、認められませんでした。そこで、2015年7月に、労災としなかった豊田労働基準監督署長の決定の取消を求めて、名古屋地方裁判所に提訴しました。現在、提訴から、1年と11ヶ月となります。
原告は、既にトヨタを退職した同僚労働者の証言と被災者の残したノート等の資料から、被災者の仕事の内容、上司からのパワハラの内容等を明らかにして、詳細な主張を行いました。
これに対して、被告の国は、2017年3月31日付第5準備書面において、原告が主張している具体的な事実については、事実としてあったことなのかどうかの返事をせずに、被災者が行っていた業務の過重性の評価についてだけは、大したことはないものと主張をしています。その根拠としては、労基署等で調査が行われた際に作成された被災者の同僚や上司の聴取書の内容を引用するだけのものとなっています。
業務の過重性の主張立証責任は原告にあるので、被告としては、被災者の業務内容は知らないといった立場を貫き、結局、原告が立証できるかどうかという点に訴訟の帰趨を持ち込み、秘密体質のトヨタ自動車からは、何の証拠も出てこないことから、原告の立証が出来ないということで、勝訴に持ち込もうとしています。
 今回、原告は、上記被告の主張に対する必要な反論の準備書面を提出するとともに、裁判所からトヨタ自動車に対して、被災者の仕事の内容が記載されている書面等を提出するようにお願いすることを求めます(文書送付嘱託申立)。
本件では、豊田労働基準監督署での調査の段階から、トヨタ自動車は、労基署から提出を求められた資料に関して、そのほとんどを黒塗りにして提出していました。豊田労働基準監督署は、黒塗りを止めるように言った形跡はありませんでした。労働基準監督署長は、法律上、トヨタ自動車に対して、資料の提出を命令することもできます。にもかかわらず、トヨタに対して強く黒塗りのない資料の提出を求めることをせず、その挙げ句、過重な業務であったとは認められないとして、労災を認めませんでした。そして、訴訟になるや、被告の国は、原告に主張・立証責任があることを良いことに、原告の主張をまともに取り合おうとの態度すらありません。上記のような労働基準監督署を含めた国側の態度も問題としていきたいと考えています。
以上

トヨタ本社に労働災害の調査を申し入れ

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 社内の労働安全衛生活動について、7月19日(水)付で会社に文書にて申し入れをしました。7月27日までに文書にて回答するよう伝えておきましたが回答はありませんでしたので公開します。
 労働安全衛生活動の中身の問題は、トヨタ自動車堤工場で労働災害隠しがあるので調査することを申し入れたものです。被災者は仕事中に指を挟まれて骨折しました。ところが複数の上司は、私病扱いにして治療に当たらせていたことが判明しました。労災があったのかなかったのかの問いに会社は、労働組合に応える必要はないと考えているようです。現場の同僚は皆知っていることです。なのに災害現場から会社の上層部には報告がされていません。つまり労災を隠しているのです。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousaikakushi/images/index_img_02.gif
労災隠しは犯罪です!
 労働基準監督署に行くと入り口にこんなポスターが張られています。トヨタ自動車では労災隠しが繰り返されてきました。なぜ?上司の保身のためです。何故私たちはこだわるのか、それは少なからぬ企業が不祥事で窮地に陥っているように、保身のために社会的自覚を忘れてしまっているのです。企業に悪い体質があればそれを正すのは労働組合の役割でもあります。
 直ちに会社は、被災現場に入り調査をするべきです。被災者の救済と労災を隠した上司に厳罰を検討し、これからは絶対に職場から労災隠しをしない対策を講じるべきです。皆さんの情報をお待ちしています。

トヨタ本社に労働災害の調査を申し入れその後

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 当労働組合の追及に、「会社は労災を隠すようなことはしない。適正に処理する」と述べるだけで、それ以上の回答は、そもそも調査したのかどうかを含めて、頑なに拒否しました。たとえ労災隠しが現場レベルのものであったにしても、これを明らかにし、調査を申し入れたATUにたいして回答を拒否するということは、会社内での法規違反という不祥事を公にせずもみ消すという行為であり、労災隠しに加担するもので絶対にゆるされてはならない事です。
 
豊田労働基準監督署に申告
 こうしたトヨタの不誠実な態度に対して、見過ごすことはできないので、8月3日(木)豊田監督署に以下の内容で申告をし受理されました。

豊田労働基準監督署 署長殿

全トヨタ労働組合
執行委員長 若月忠夫

トヨタでの労働災害隠しについて調査依頼

企 業 名  トヨタ自動車あ株式会社
事 業 所  堤工場
労災発生場所 車体部品質物流課842組
発生 日時  2017年6月16日(金)一直勤務中
被 災 者  〇〇〇〇さん 期間従業員
け が程度  ドア部品運搬中に左指を挟まれ骨折

災害後の状況と職場の対応
① 被災者には、会社寮のドアで指を挟みけがしたようにするよう指示をし、健康保険で治療させて私病扱いにしている。
② 仕事は無理なのに、会社に出勤させ職場の詰所で待機させている。
③ 職場サイドで口裏を合わせて、非労災にするよう申し合わせている。
④ 今年の三月にもリフトとの接触事故があった。
⑤ 労災隠しは犯罪です。厳正な調査と被災者に救済に当たってください。
                                    以上
とても悪質な手口です。これまでもこうしたことが繰り返されてきたことを考えると、根本的に企業体質を改めさせる対策が必要です。「安全は作業の入り口」がトヨタの柱です。看板をけがす社員がいることは、社長の顔に泥を塗るようなものです。また、「社会に開かれた良き企業市民であるべきです」と謳われた企業憲章にも反する行為であり、猛省を求めます。この件についての情報をお持ちしています。
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